「日常生活自立支援事業」は、各市町村の社会福祉協議会で
高齢者や障害者が受けられる日常生活をサポートするサービスです。
社会福祉法人流山市社会福祉協議会福祉総務課福祉係長 早川 恵さんを講師にお招きし、
日常生活自立支援事業の具体的なサービス、相談から利用までの流れなどについて
実際の支援事例を交えながらご説明いただきました。
また成年後見人制度との違いについてもお話いただきました。
スライド説明のあと、サービスを行っている様子についてのDVDも見せていただき、より理解が深まったと思います。
「日常生活自立支援事業」のサービス内容は、以下の3つです。
1)「福祉サービス」
福祉サービスを利用するための申し込み、またそのための情報を入手したり、
内容の理解判断が難しい場合にもサポートしてもらえます。
契約については成年後見制度を利用しないとできませんが、付き添ってもらい
手続きの方法などを教えてもらえます。
2)「金銭管理サービス」
本人に代わって金銭管理をしてくれます。
通帳を生活支援員に預けておき、定期的にお金をおろしてきてもらい
受け取ります。公共料金やその他支払いや振込なども代行してくれますので、払い忘れなどを防ぐことが出来ます。
3)「書類等預かりのサービス」
年金証書、印鑑証明、家の権利書など、日々の生活で使う
ことはないが、無くなってしまっては困る書類を、契約する貸金庫で保管してもらえます。
それぞれ利用料がかかり(社協によって異なる)ますが、比較的リーズナブルかなと思いました。
参考:http://www.chiba-shakyo.jp/sc/nichijo/
ただし、このサービスは、本人と社会福祉協議会との契約になるので、
本人の利用意思と本人からの依頼がないと利用できません。
また本人が契約内容が理解でき、署名ができないと使えません。
(家族や支援者の依頼では利用できません)
なので、一度は契約したものの本人に継続意思がなくなった場合には解約となります。
また利用に対する意思確認が出来ない状態になった場合は、成年後見制度利用へ移行してもらうことになるとのことでした。
使う・使わないにかかわらず、こうした制度を「知っているか、知らないか」で選択肢が大きく変わってきます。
こういった制度の話も積極的に勉強会で取り上げていきたいと思います。
コメント